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大阪の車庫証明申請代行は柴山行政書士事務所へ


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必要書類について  

自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
自認書または保管場所使用承諾書
 申請者の土地又は建築物を保管場所にする場合は自認書を提出します。自認書は保管場所の使用権原を疎明する書類です。

 他人の土地又は建築物を保管場所にする場合は下記のいずれかを提出します。
  • 保管場所使用承諾書:駐車場の所有者、もしくは委託を受けた管理者の署名と押印が必要です。
  • 駐車場の賃貸借契約書の写し:保管場所の住所が記載されており、その住所と申請者の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
  • 駐車場の賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等の写し。
  • 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
所在図
使用の本拠の位置から保管場所までの地図です。
当方に所在図の作成を依頼される場合は、基本料金にプラス540円で作成させて頂きます。
配置図
駐車場の見取り図です。
詳しく丁寧に書き、正しい寸法を記入しましょう。
駐車場の所有者の方や、管理会社から図面を貰える場合はそれでも結構です。
当方に配置図の作成を依頼される場合は、基本料金にプラス2,160円〜4,320円(対象地域により異なります)で作成させて頂きます。
使用の本拠の位置が確認できるもの
(法人の場合は支店で使用する場合、個人の場合は単身赴任の場合など)
使用の本拠の位置とは、申請者が個人の場合は実際に居住しているところ、法人の場合は事業所等で活動実態のあるところをいいます。
確認できるものの例は、大阪府の場合、消印のある郵便物が一番良いと思います。(消印の日付は申請日に近いもので、宛先が使用の本拠の位置であり、法人等の名称がハッキリと記載されているもの)
委任状
当事務所に車庫証明取得申請の代行をご依頼頂く場合は、委任状が必要になる場合もございます。
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