車庫証明とは |
「自動車保管場所証明書」のことを俗に「車庫証明」と呼び、自動車を登録する際、保管場所法という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。 |
車庫証明が必要となる場合 |
・新たに自動車を取得した場合。
・引っ越しをして保管場所が変わった場合。
・所有者を変更する場合。
・車庫を他の場所に変えた場合などがあります。 |
車庫証明を取るための条件 |
・駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線で2キロメートル以内であること。
・保管場所は道路から支障なく出入りができること。
・保管場所は自動車の全体を収容できるものであること。
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること。 |
注意点 |
・申請場所が道路とみなされる場合は、車庫としては認められません。
・図面上の区画の大きさでは収容が可能となっていても、実際には車止めや物が置いてあったり、植木などがあったりして収容できない場合は認められません。
・使用の本拠の位置に、居住しているか、営業をしているか不明であるような場合も認められない場合があります。 |
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